集団的自衛権を行使できるのかできないのか、それを議論をする際には、どのような場合に集団的自衛権を行使するのかということを明確にしなければなりません。
国際連合憲章をもう一度読み返すと、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」としているわけで、自衛権の行使と国連による「国際の平和及び安全の維持に必要な措置」はセットになっています。すなわち急迫不正の侵害に対して自衛権を行使するのは当然ながら、自衛権を行使した場合には国連安保理に報告をし、そして国連安保理が平和および安全の維持に必要な措置をとることになっているわけです。
自衛権行使について考える時に、同時に国際連合が中心となって行う集団安全保障についても、日本としてきっちりとした考えを出さねばなりません。
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