周辺事態法の審議が行われたのは平成11年。自民・自由連立政権においてでした。日米防衛協力の指針いわゆるガイドラインを法案化したものであって、あくまで日本有事の際の日米防衛協力のための法案でした。
つまり周辺事態法は、日本の自衛権にかかわる問題であって、政府・自民党自らが集団的自衛権を行使できないとしているにもかかわらず、米軍の後方支援をするのだから、これは立派な集団的自衛権の行使。だからこそ法案の発動要件にこだわって、原案を修正して発動を限定的にしたのです。
国連決議にもとづく活動と、自衛権の行使は全く別物のはず。なし崩しに周辺事態法を使うのでは、法治国家とは言えないし、こういう現状追認こそがいい加減な政治の典型であって、過去日本を誤った方向に導いた政治なのです。
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