国際治安支援部隊(略称ISAF)に参加しても、最前線で直接的な戦闘行為を行うとは限らない。ただし、後方支援であっても戦闘行為の一部であり、武力行使の一部とみなされるわけですから、日本国憲法の理念からしても、国連決議に基づくISAFへの参加こそが憲法上の要請です。国際連合の加盟国として、その義務を果たすことを約束しているのですから、国連の要請する活動に参加することは、集団的自衛権の行使ではなく、集団安全保障の枠組みに参加することであり、憲法の想定範囲内であると解釈します。
個別であれ集団であれ、自衛権の行使は国権の発動。海上阻止活動へ参加つまり洋上給油活動は明らかに憲法違反の行為です。国連の決議に基づく行動は、集団的自衛権の行使には当たらない、国際社会の総意による警察的な活動です。そこに日本が参加する意義があります。
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