知事・政令指定都市市長の多選禁止が議論されています。多選禁止自体は大賛成。絶対権力は絶対的に腐敗するからです。でも法律で決めるのはいかがなものかと思う。
総理大臣の多選についての議論が決まっていないのに、知事や市長それも政令市のみだけについて、法律によって定めるのは違和感を覚えます。総務省の研究会が、多選禁止は憲法違反ではない、という報告書をまとめたのも越権行為。なぜ総務省が憲法解釈ができるのか。違憲立法審査権は、最高裁判所に属しているはずです。
首長の多選禁止は、法律というよりは条例によって自治体ごとに、市民の判断で決めるべきこと。なんでもかんでも国が法律でやるのは、地方分権ではありません。
①総務省の研究会は越権行為。
②違憲立法審査権は、最高裁判所に属している。
③国が法律で束縛するのは地方分権ではない。
そう言う事か!
今朝は良いことを学びまし~た。
投稿情報: ご家老 | 2007年6 月 9日 (土曜日) 05:17