我が国に対する急迫不正の侵害が行われた場合には、個別・集団の自衛権を行使して阻止反撃をする。そしてその上で国連の集団安全保障体制によって平和の回復を果たす。これこそが日本国憲法が想定している自衛権の行使です。
専守防衛であることを明確にし、それ以外の場合には個別的であれ集団的であれ、自衛権行使の名の下に武力行使は行わない。集団的自衛権の行使を認めたからといって、集団的自衛権によって海外に自衛隊を派遣するようなことは行ないことを明らかにするべきです。
同時に、国連による集団安全保障体制がきちんと機能するよう、日本としても積極的に国連に関与するべきであることはいうまでもありません。国連なんかあてにならないといっているだけはダメ。国連がダメでも国連しかないのだから、きちんと機能するようにきっちりと働きかけること、それが日本の安全を確保することにもつながるのです。
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