インターネットを通じた選挙運動が解禁の方向とか。
これまで「パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たる」とされ、「パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたる」とされてきました。
という訳で、いままで選挙期間中はホームページやSNSの更新など行えなかったのですが、これがどのように変わってゆくのか、細目見なければ分からないものの、画期的なことだと思うし、選挙を根本的に変える可能性もある。興味津々。
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