第五検察審査会の二回目の議決は、その犯罪事実が告発事実と異なっている。これは本当に恐ろしいこと。
告発されていないことまで、犯罪事実となり、強制的に起訴されるなら、だれだって被告人となる可能性がある。政治に限ったことではありません。
まったくの事実無根であっても、捜査を受けた上で不起訴となり、その不起訴案件について検察審査会が二度議決すれば、強制的に起訴となってしまう。
これは小沢氏に限ったことではない。だれだってそうなるかもしれない。日本国憲法第31条では、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」とある。due process of law(法に基づく適正手続き)が踏みにじられるかどうかの、大問題。負けられない。
コメント