2006年度予算の中で、予備費に関して来週の参議院決算委員会で不承認となる可能性が出てきました。
決算を不承認とするケースはいろいろですが、そもそも予算に反対していたのだから、決算に賛成する理由が無いという場合もあれば、予備費のようにその使い方が認められないという場合もあります。
日本国憲法第87条では「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」とあります。承諾が得られなければ憲法違反。内閣の責任問題です。
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