私が現職のときに、偽造・盗難キャッシュカード被害を、銀行が補償する法案を成立させました。基本的に金融機関が預かったおカネを引き出す際には、本人確認をしっかりしなければいけないわけで、預金者に過失があった場合は別にして、原則銀行が被害を補償することとしたのです。
その際、今後の検討課題として、盗難通帳がありました。私は一律同じように補償するべしと主張したのですが、与党内に慎重論が多く、とりあえずカードに関する被害のみでスタートしたのですが、全国銀行協会は「預金者保護法における預金者保護の趣旨および立法時の附帯決議等を踏まえ、盗難通帳やインターネット・バンキングによる不正な預金等の引出しについても、盗難キャッシュカード被害と同様の被害補償を実施する旨の申し合わせを検討しております」とのことです。
やってみるもんだと思いました。本当によかった。関係者の決断に心より敬意を表したいと思います。
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