政府の一セクションである内閣法制局の憲法解釈を金科玉条とし、その解釈をすり抜けるように屁理屈を付けて自衛隊を海外派遣。これこそ役人任せ・官僚任せの政治。国会だって憲法解釈をして悪いということではありませんから、民主党として憲法解釈をしてみたいと思います。
日本国憲法では、第9条において「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」としています。国権の発動である戦争は放棄しているものの、国連に加盟している以上、国際連合の枠組みでの集団安全保障体制には当然として参加することができる。国連の集団安全保障体制ですから、国権の発動ではありません。憲法の前文にも「自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」としているのです。ゆえに国際連合の集団安全保障体制に参加することは、現行憲法上なんらの制約も無いと理解するべきです。
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