憲法では衆議院にはいろいろな優越が認められています。予算・条約は、衆議院の議決が優先、総理大臣の指名についてもです。
ただし法案は、優越の度合いが少々ゆるくて、法案は衆議院が可決後参議院が受け取り六十日以内に可決しない場合、否決したとみなして衆議院に返付、三分の二で再可決した場合、法案として成立します。
予算はらくらく成立するのですが、関連法案はそういうわけにはいきません。予算案とは歳出のことですが、歳入つまり税金は法律で決めないといけないことになってますし、赤字国債は公債発行特例法案を可決しないと発行できないことになっているのです。
予算が成立しても関連法案が成立しなければ、執行は実質上できません。参議院での与野党逆転は、これほどまでに大事なのです。
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