すべての戦争は違法行為であり、例外的に武力を行使してもやむを得ない場合が二通り。一つは自衛権の行使であり、今一つは国際連合が認めた武力行使です。
しかも国連憲章によれば、加盟国が自衛権を持っていることを明記しているものの、自衛権の行使は国連の安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間に限って容認しています。さらに、自衛権の行使にあたって加盟国がとった措置は、安全保障理事会に報告しなければならないとしているのです。
つまりならず者国家や組織が攻撃を仕掛けてきた場合、当座の阻止反撃については、自衛権で対処をすることとし、抜本的には国際連合の安全保障理事会が対応をするというのが、国際連合憲章の定める考え方。同時に日本国憲法の精神でもあります。
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