集団的自衛権を行使して一体何をしようとするのか。
国際連合憲章には、加盟国が固有の権利として、個別的自衛権と集団的自衛権を保持していることを明記しています。そして同時に、国連憲章第五十一条において、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
20世紀、人類は二度にわたる世界戦争を経験しました。その結果、「すべての戦争は違法行為である」とされました。これはたいへんな進歩です。そして急迫不正の侵害に対して、どのように対処するべきかという問題を考える時に、自衛権の概念が出てきました。
だから自衛権は極めて抑制的に使うのが、国連憲章の趣旨なのです。
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