大手英会話学校のNOVAが経営破たん、会社更生法の適用を申請しました。今年の6月に経済産業省が業務停止命令をかけてから半年たたず。内部留保が薄く、資産も無い、自転車操業であったことが分かります。
民事再生法よりも裁判所の関与のもとで再建を目指す会社更生法の方が、何かと望ましいと私は思いますが、現在会社の保有する資産は、優先的に税金の支払いや従業員の賃金に充当されるので、受講生に授業料その他が満額返還されるかどうかが今後の焦点でしょう。
特定商取引法に違反していたことから今回の破綻にいたった訳ですが、相変わらず消費者保護が業者行政・護送船団行政によって行われているから今回のようなことになる。発想を変えて、業者を通じて消費者を保護するのではなく、消費者の持っている権利を擁護するという観点で行政を行うべきなのです。
特定商取引法は消費者を保護するための法律であるはずなのに、その法律の運用の結果として生じた受講生(=消費者)の不利益が救済されないということがあっていいものなのでしょうか?矛盾を感じます。営業停止処分という処罰の手段は、特に授業料を前払いさせるNOVAのような事業者に対しては、法の目的と相反する結果につながります。
事業者を処罰するといるのは、やはり業者行政・護送船団行政的な発想から来るものなのでしょう。消費者の持っている権利を擁護するという観点で行政が行われていたら、NOVAのレッスンを楽しんでいる多くの受講生の満足を損なわずに、NOVAが抱えていた問題点を改善することもできたかと思います。
それにしても、銀行なら資本注入してでも助けるのに、私たちのような一般消費者やNOVAの従業員、外国人講師が困るだけなら、今の政府はNOVAを見殺しにしても平気だったのでしょうか?それが法の目的に反する行政処分の結果であっても。
投稿情報: NOVAの生徒 | 2007年10 月28日 (日曜日) 23:37