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2007年10 月28日 (日曜日)

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NOVAの生徒

特定商取引法は消費者を保護するための法律であるはずなのに、その法律の運用の結果として生じた受講生(=消費者)の不利益が救済されないということがあっていいものなのでしょうか?矛盾を感じます。営業停止処分という処罰の手段は、特に授業料を前払いさせるNOVAのような事業者に対しては、法の目的と相反する結果につながります。
事業者を処罰するといるのは、やはり業者行政・護送船団行政的な発想から来るものなのでしょう。消費者の持っている権利を擁護するという観点で行政が行われていたら、NOVAのレッスンを楽しんでいる多くの受講生の満足を損なわずに、NOVAが抱えていた問題点を改善することもできたかと思います。
それにしても、銀行なら資本注入してでも助けるのに、私たちのような一般消費者やNOVAの従業員、外国人講師が困るだけなら、今の政府はNOVAを見殺しにしても平気だったのでしょうか?それが法の目的に反する行政処分の結果であっても。

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