「ない」ことを証明するのは難しい。だってそもそも「ない」のだから。これを「悪魔の証明」という。
「ない」ことを証明するためには「ある」可能性を片っ端から検証していかなければなりません。これはひじょうにやっかいなことです。
だから「ある」と思う人が証拠を集めて「ある」ことを証明するのであって、司法制度では「ある」と主張する人に立証責任がある。検察も警察も、容疑があれば、第三者にも客観的にわかる証拠集めをする。証拠を集める方には捜査権が認められているのに対して、容疑をかけられた方に黙秘権が認められているのは、容疑がないことを容疑者が証明する必要がないから。
やってない人はやってないと言うしかない。つまり説明責任・挙証責任は被疑者ではなく捜査機関が負っている。ここをはき違えると、堂々巡りを繰り返すことになるのですが。
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